お知らせ

【ご提案】危険物施設の「保有空地・保安距離」低減対策支援

危険物施設を運営される皆様にとって、今後の施設維持における大きな転換点となる「消防法に係る規制の合理化」と、それに伴う弊社の技術支援サービスについてご案内いたします。
令和8年4月に、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示が改正されました。

【概要】法改正により、これまで一律に規定されていた危険物施設の「保有空地(周囲のスペース)」や、高圧ガス施設等との「保安距離」について、一定の防火措置を講じることで規制の特例(距離の短縮・免除)が認められるようになりました。これにより、「敷地が狭く増設を諦めていた」「より効率的なレイアウトを実現したい」といった課題の解決が期待できます。

規制特例を受けるための「必須条件」とは?

【保有空地】

特例の適用を受けるためには、単に耐火構造の塀や散水設備などを設置するだけでなく、以下の要件を定量的に証明する必要があります。

Ⅰ 危険物施設で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該危険物施設に隣接する建築物等の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。
 Ⅱ 危険物施設に隣接する建築物等で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該危険物施設の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。

【保安距離】

特例の適用を受けるためには、単に耐火構造の塀(防爆壁)や散水設備などを設置するだけでなく、以下の要件を定量的に証明する必要があります。

Ⅰ 危険物施設で火災が発生するものとした場合において、当該危険物施設に隣接する高圧ガス施設等が防火上、または構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。

Ⅱ 危険物施設に隣接する高圧ガス施設等で火災又は爆発が発生するものとした場合において、当該危険物施設が輻射熱や爆発の爆風圧により、外壁等が防火上または構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。

▼法改正の詳細はこちらをご覧ください。▼

消防危第56号 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について(令和8年4月3日)https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/260403_kiho2.pdf

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(案)等に対する意見公募の結果及び改正政令等の公布(令和8年4月3日)https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/2057d9efeedbeade5ee02f13e42f33b7d08270bc.pdf

■ FPECが提供する「保有空地」「保安距離」最適化のための技術支援サービス
FPECでは、火災・爆発想定シナリオに基づいて隣接施設への熱影響や爆風圧などを計算し、防火壁、防爆壁の位置及び寸法(高さ、幅)、または水幕設備や散水設備による熱影響の低減効果の検証、さらに設備そのものの基本設計など、下記の関連する技術サポートを実施します。

  • 火災・爆発想定シナリオの設定
  • 隣接建屋・設備への熱影響や爆風圧などの計算/評価
      弊社独自開発の災害・防災シミュレーションの活用、NFPA Handbookに基づく発火時間の計算など
  • 低減方針の立案・検証
      水幕設備、散水設備による熱影響の低減効果の検証、設備そのものの基本設計、防火壁、防爆壁の検討
  • 行政協議の技術的サポート
      消防当局や関係機関への申請時に必要となる評価報告書の作成。
      当局からの技術的な照会事項に対するサポート。